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東濃冠婚葬祭株式会社契約約款

(適用日 22年10月15日)

互助会に加入をご希望の方は、この約款の内容をよく読んでお申し込みください。

東濃冠婚葬祭株式会社(以下「互助会」という。)と互助会加入者(以下「加入者」という。)とは、下記に定めるところにより、互助会契約(以下「契約」という。)を締結します。

第1条(契約の目的)

この契約は、加入者が将来行う冠婚葬祭に備え、所定の月掛金を前払いで積み立てることにより、加入者は、冠婚葬祭に係る役務サービス等の提供を受ける権利を取得し、互助会は、加入者の請求により、冠婚葬祭に係る役務サービス等を提供する義務を負うことを目的とします。
なお、この契約は、冠婚葬祭に係る役務サービス等の提供を目的としたものであり、銀行、信託等の金融機関への預金と異なり、お預かりする月掛金に利息は発生しません。

第2条(目的の範囲)

目的の範囲を、次のとおりとします。

  1. 婚礼のための施設の提供、衣装の貸与その他のサービスの提供及びこれに付随する物品の給付並びにその取次ぎ
  2. 葬儀のための施設の提供、祭壇の貸与その他のサービスの提供及びこれに付随する物品の給付並びにその取次ぎ

第3条(加入の申込)

互助会に加入希望の方は、互助会の定めるところにより、加入申込書に必要事項を記入し、記名押印の上、一回以上の月掛金に相当する予約金を添えてお申し込みになれば加入できます。
互助会は、そのお申込みに際して約款をお渡しします。ただし、審査の上、加入申し込みをお断りする場合がありますがこの場合には、予約金の全額をお返しします。

第4条(加入者の名義変更)

加入者の申出による名義変更(利用権、解約払戻金請求権を含みます。)は、あらかじめ互助会の承諾を得て変更することができます。
手続きにあたっては、加入者証及び加入者、譲受人双方の印鑑が必要です。この場合、加入者の意思によることを確認するため、加入者の印鑑証明等が必要となります。
なお、名義変更手数料として1件につき525円(消費税込)を申し受けます。

第5条(加入者証の発行)

互助会は、第3条の加入申込書により所定の手続きを行い、速やかに互助会の加入者であることを証する「加入者証」を加入申込者にお渡しします。加入者証は、役務サービス等の提供を受ける際に必要ですので、それまで注意をして保管してください。
なお、第3条の予約金は、月掛金に充当します。

第6条(加入者証の再発行)

加入者証の紛失等により再発行の必要が生じたときは、加入者からその旨の依頼によって再発行いたします。この場合、旧の加入者証は無効となります。
再発行の手続きにあたっては、その依頼が加入者本人からのものであることを確認するため、加入者の印鑑証明等が必要となります。
なお、再発行の手数料として1件につき525円(消費税込)を申し受けます。

第7条(住所変更等の届出)

加入者が、住所、連絡場所等を変更された場合には、速やかに互助会に届出てください。
なお、この届出を怠った場合には、互助会が知った最終の住所又は居所あてに発した通知は、通常到達するために要する期間を経過したときに加入者に到達したものとみなします。
また、連絡場所等が変更となり、互助会に届出がない場合には、役務サービス等の提供が受けられない場合もありますのでご注意ください。

第8条(領収証の発行)

預金口座振替は通帳への記載を以て領収証に代えさせていただきます。

第9条(役務提供の種類(契約金額、掛金の額、支払方法等))

契約金額、月掛金の額、支払方法及び支払期間は、次のとおりとします。

契約金額 月掛金の額 月掛金の回数及び期間 支払方法 支払期間
24万円コース 毎月3,000円 80回80ヶ月 口座振替 取扱金融機関指定日

但し、施行時に消費税相当額をお預かりします。消費税相当額を含む支払総額は252,000円になります。

第10条(割引制度)

月掛金の一括前払いについては、5%の割引特典があります。
なお、役務提供後の一括支払については、割引の対象となりません。

第11条(役務提供の内容)

契約金額に対し、互助会が提供する役務サービス等の内容は、別表のとおりです。
なお、別表の役務サービス等には、消費税は含まれておりません。

第12条(役務提供の時期)

  1. 互助会は、この契約約款に基づき、契約成立後180日を経過した日以降及び経過期間分の月掛金が支払い済みであれば、加入者から請求があり次第、打ち合わせにより取り決めた日にその契約に従って、役務サービス等の提供をします。ただし、契約金額が完納されてない場合は、一括精算をしていただきます。
  2. 契約時からの年数が経過し、契約した役務サービス等の貸与・物品の給付ができない場合には、施行時の役務サービス等の中から契約時の品目の物品と実質的に同等な物品を代替して提供するものとします。

第13条(早期利用費)

この約款に基づく契約が成立した日から180日以内に役務を提供する場合には、33,600円の早期利用費(消費税込)をお支払いただきます。

第14条(契約以外の役務の提供及び費用の決定時期)

加入者が、都合により「加入されたコースの役務内容の対象となっていない役務サービス等の提供又はこの契約の対象となっていてもグレードの高い内容の役務サービス等の提供」を希望されることにより、契約金額以外に費用が発生する場合には、互助会はその費用の決定について、役務サービス等の提供に先立ちあらかじめ必要と思われる内容を説明し、加入者に了解を得ることとします。ただし、その費用については、加入者にご負担していただきます。

第15条(月掛金終了後の取扱)

互助会は、加入者が月掛金の支払いを終了した場合には、終了したことを書面(期日到来の互助会掛金満期のお知らせ)にて通知します。
なお、月掛金の支払終了後も、この契約の定める各役務サービス等の提供を受けるまで、利用する権利は保障されます。

第16条(役務サービス等ご利用後の取扱)

加入者が、月掛金の完納前にこの約款に定める役務を受けられる場合には、役務サービス等ご利用後、残額を一括精算していただきます。

第17条(営業保証金等の前受金保全設置)

互助会は、割賦販売法に基づき加入者からお預かりした月掛金の1/2に相当する額について、次の機関と営業保証金の供託及び前受業務保証金の供託委託契約を締結し保全をしています。
営業保証金供託先:(法務局)岐阜地方法務局 多治見支局 多治見市太平5-33
前受業務保証金供託委託契約受託者:(保証機関等)互助会保証(株) 東京都港区虎ノ門5-13-1 40MTビル
ただし、上記の機関については、互助会の都合により変更する場合がございますので、ご確認に際しては、当社相談窓口まで直接お問い合わせください。

第18条(加入者の権利保護)

互助会が割賦販売法第27条(保全措置を講じなかったとき、契約締結の禁止命令を受けたとき、許可の取消しを受けたとき、営業を廃止したとき、破産、再生手続開始、整理開始又は更生手続開始の申立てがあったとき、支払を停止したとき)に該当することとなった場合は、社団法人全日本冠婚葬祭互助協会に設置された「互助会加入者役務保証機構」に加盟している他の互助会に移籍されて移籍先互助会の現行約款に従って役務サービス等の提供を受けることができます。
また、加入者が他の互助会に移籍をされない場合には、支払済月掛金について第17条による営業保証金及び前受業務保証金から弁済を受けることもできます。

第19条(移籍)

  1. 加入者が、互助会の営業地以外に転居された場合、その転居地を営業地域とする他の互助会が存在し、かつ、その互助会が移籍加入を引き受ける場合に限り、加入者の希望により(掛金の支払回数が10回以上)移籍の手続きをします。ただし、移籍後は、移籍先互助会の現行約款に従っていただくこととなります。
  2. 加入者保護のため、「互助会加入者役務保証機構」に加盟している他の互助会が許可互助会の契約上の権利を継承し、加入者の権利・義務を引き受け、役務サービス等提供を行う場合があります。この場合、移籍先互助会の現行約款に従っていただくこととなります。

第20条(契約の解除)

  1. 加入者の都合により、月掛金を所定の支払期間から4ヶ月以上延滞し、かつ互助会が20日以上の期間を定めてその支払いを書面で催告してもなお支払いがないときは、この契約の効力は失効します。この場合には、加入者は支払済金額から所定の手数料を差引いた解約払戻金を請求することができます。
    なお、解約払戻金を請求する権利は、その事由が生じた時から5年間請求がない場合には消滅します。
  2. この互助会契約は、加入者の申し出により解約することができます。解約とは、契約期間中の契約解除を言い、解約の申出があった日とは、第5項の書類の提出があった日を言います。
  3. 第1項又は第2項により解約したときは、加入者の支払済金額から所定の手数料を差引いた次の払戻金表の金額を、解約の申出のあった日から45日以内に原則として加入者本人の口座に振り込みます。その際に、払戻金を加入者本人の口座に振込むにあたって、金融機関に支払う振込手数料については、加入者に負担していただきます。
    なお、生活保護法に基づく生活保護を受けられることとなった場合の解約については、支払済金額全額を加入者本人に直接お返しします。この場合、受給証明が必要となります。
  4. 前項の払戻金額の算定にあたって、割引制度を利用された場合には、割引により実際に支払った金額が払戻金の対象となり、当該割引分は含まれません。
払戻金表 支払回数 払戻金
3,000円×80回=240,000円 1回~5回まで 0円
6回 950円
7回以降 毎回2,750円加算
80回完納 204,450円
  1. 解約手続きは、ご本人確認のため、原則として第23条の互助会本社で行います。
  1. 必要書類等は、自署による契約解除届、加入者証、印鑑(原則として加入申込書に押印した印鑑)又は引落口座の印鑑が必要です。
  2. 手続者本人の確認として、次のいずれか一つが必要です。
    運転免許証、各種健康保険証、各種年金手帳等
  3. 手続者が加入者本人以外の場合は、加入者の意思確認のため、委任状及び印鑑証明が別途必要となります。

第21条(損害賠償の額)

加入者は、互助会が割賦販売法第27条(保全措置を講じなかったとき、契約締結の禁止命令を受けたとき、許可の取消しを受けたとき、営業を廃止したとき、破産、再生手続開始、整理開始又は更正手続開始の申立てがあったとき、支払を停止したとき)に該当することとなったとき、又は「この契約に基づく役務を提供することができなくなったとき等」契約の目的を果たせなくなったときは、この契約を解約することができます。この場合、互助会は加入者の支払済金額に法定利率を乗じた金額を加え、遅滞なく加入者に金銭でお支払いします。

第22条(営業地域)

互助会の営業地域は、岐阜県、長野県、愛知県とします。

第23条(お問い合わせのご相談窓口)

この契約についてのお問い合わせ等は、次の場所で行っておりますのでご相談ください。

東濃冠婚葬祭株式会社
(住所)岐阜県中津川市本町一丁目1番6号
(電話)0573-66-2855

また、下記のとおり(社)全日本冠婚葬祭互助協会 消費者相談センターが設けられていますのでお気軽にご相談ください。

社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 消費者相談センター
(住所)東京都港区新橋1-18-16 日本生命新橋ビル9階
(電話)0120-034820(フリーダイヤル)

この印刷物は、社団法人全日本冠婚葬祭互助協会の監修済です。

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個人情報の取扱い

第24条(個人情報の収集・登録・利用に関すること)

当社は、本約款に基づく互助会契約に係る施行・宣伝印刷物の送付等営業案内・冠婚及び葬祭に係る関連業務の利用目的を達成するため、個人情報(加入者の氏名・住所・契約番号・契約コース名・金融機関の振込口座・加入者の前受金残高・年齢・生年月日・電話番号・e-mailアドレス・施行利用状況・家族氏名等)の安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定を行い、あらかじめ文書により加入者の同意(確認書)を得て取得・利用します。

第25条(第三者提供に関すること)

当社は、前条に係る業務の利用目的を達成するため、当社の他部門及び委託契約を締結している者を除く、別途パンフレット若しくはホームページ等に記載した情報提供先会社に、個人情報を提供して会費引落し、宣伝印刷物の送付等営業案内を行う場合は、あらかじめ文書により加入者の同意(確認書)を得て提供します。
 (ホームページアドレス http://www.tonokankonsousai.com

第26条(宣伝印刷物の送付等営業案内の停止に関すること)

加入者は、宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申し出をすることができます。

第27条(個人情報の開示・訂正・削除に関すること)

加入者は、当社に対して、加入者自身の個人情報を開示するよう請求ができ、開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合には、当該情報の訂正又は削除の請求ができます。

第28条(個人情報に関するお問い合わせ)

宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申し出や個人情報の開示・訂正・削除等の加入者の個人情報に関するお問い合わせは、下記の当社互助会部経理部長までお願いします。

東濃冠婚葬祭株式会社 互助会部経理部長
〒508-0041 岐阜県中津川市本町一丁目1番6号 TEL0573-66-2855

(監修日:22年9月9日 監修番号:4-03390)

クーリングオフ
互助会契約の加入申込者又は加入者は、本書面を受領した日を含む8日間は、書面により無条件に互助会契約の加入申し込みの撤回又は契約の解除(クーリング・オフ)ができます。また、互助会契約のクーリング・オフに関して、不実のことを告げられて誤認し、又は脅迫されたことに困惑することによりクーリング・オフを行わなかったときは、改めて互助会から互助会契約のクーリング・オフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、書面により互助会契約のクーリング・オフができます。
互助会のクーリング・オフをした場合、互助会に対し損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。
互助会のクーリング・オフの効力は、クーリング・オフする旨の書面(ハガキ、封筒等)を 第23条に規定する互助会の「お問い合わせのご相談窓口」宛に発信したときから生じます。この場合、加入申込者又は加入者には、振込手数料等お返しする費用の負担はなく、既にお支払いいただいている予約金等は、速やかに、全額をお返しいたします。なお、クーリング・オフの通知に要する費用については、加入申込者又は加入者の負担となります。

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消費税についての取り扱い

この契約約款に係わる消費税は、5%で表示しています。

  1. 消費税は、役務を利用された時(施行時)にお預かりします。ただし、消費税率が変更された場合、
  1. 契約時の役務内容を変更して利用されたことにより当該役務の提供の対価の額に変更があった場合は、利用された時の消費税率でお預かりします。
  2. 当該役務の提供の対価の額に変更が無かった場合は、契約時の消費税率でお預かりします。
  1. 手数料、早期利用費等が発生した場合は、その発生時にその時の消費税率でお預かりします。

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冠婚(24万円コース)

※但し、施行時に消費税相当額をお預かりします。消費税相当額を含む支払総額は24万円コース252,000円になります。

婚礼〈女性会員の場合〉

○=契約役務 ×=契約外役務

花嫁衣裳
白無垢
色打掛
打掛(角かくし・花笄(べっ甲)含む)
掛下、帯、長襦袢、帯揚、帯〆、箱迫、末広、抱帯、懐剣、草履
花嫁美容着付 ×
お色直し用和装 お色直し用振袖、帯、長襦袢、帯揚、帯〆、箱迫、末広、抱帯、草履
お色直し美容着付 ×
お色直し用洋装 ドレス、ペチコート、ベール、ネックレス、イヤリング、手袋、ヘッドドレス、靴
お色直し美容着付 ×
出張着付 美容師出張費 ×
参列者用モーニング 上着、ズボン、ベスト
参列者用留袖 江戸褄留袖、長襦袢、帯、帯揚、帯〆
着付 ×
着付室使用料金 花嫁専用着付室料金
婚礼〈男性会員の場合〉

○=契約役務 ×=契約外役務

指定式場の挙式式典費(30,000円)
花婿用タキシード
三揃又は黒紋付
上着、ズボン、ベスト、ネクタイ、黒靴
紋付、羽織、袴、長襦袢、角帯、羽織紐、末広、草履
着付 ×
お色直し用色紋付 紋付、羽織、袴、長襦袢、角帯、羽織紐、末広、草履
着付 ×
お色直し用タキシード 上着、ズボン、カマーバンド又はベスト、ネクタイ、靴
着付 ×
参列者用モーニング 上着、ズボン、ベスト
参列者用留袖 江戸褄留袖、長襦袢、帯、帯揚、帯〆
着付 ×
記念写真 カラー写真六ツ切り(台紙付3ポーズ6枚)
引出物 折詰、菓子、記念品(70,000円)

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葬儀(24万円コース)

※但し、施行時に消費税相当額をお預かりします。消費税相当額を含む支払総額は24万円コース252,000円になります。

葬儀の場合

○=契約役務 ×=契約外役務

1.特別窓付桐張8分寝棺(白蓮内装、仏衣、念珠、枕)金襴棺掛のご用意致します
2.特別規格5段格子祭壇(6尺巾)
3.祭壇上のお供え
4.表飾一式、大看板、提灯屋形、提灯、庭飾り
5.後幕、白黒幕、水引幕、玄関幕、受付幕、貸出飾り付け
6.病院で死亡の場合には、病院より自宅迄の宅送り(基本料金のみ)但し、市外は有料
7.自宅より最寄りの火葬場迄(宮型霊柩車・洋型霊柩車) ×
8.タクシー、バス ×
9.通夜・葬儀及び告別式のマイク設備の貸出
10.案内看板、忌中灯、受付台、焼香セット、貸出
11.骨袋、位牌、線香、ローソク、抹香、マッチ、焼香火種
12.香典帳、買物長、会葬芳名帳、焼香順位帳、忌中紙、案内紙
13.喪服、モーニング、生花、回転燈籠、お供物、盛籠 ×
14.葬儀に関する日程、時間、必要な手順等を家族の方と打ち合わせいたします。
15.経帷子、三角巾、六文銭、頭蛇袋、手甲、脚絆(棺内用品)
16.葬儀形式作法の説明、寺院、神主の紹介、自宅で葬儀ができない場合に式場の紹介と手配
17.粗供養ハンカチ、通夜砂糖、饅頭、ドライアイス ×
18.後飾り祭壇進呈及び飾り付け
19.新聞死亡広告 ×
20.テント、テーブル、椅子、座布団、湯呑、コップ、灰皿 ×
21.出立料理、初七日料理、法事料理等 ×
22.祭壇仏具の特別割引き販売のご相談。香典返しのご相談。
23.墓石の特別割引き販売のご相談。

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